ご質問いただきパッと回答できなかった、監査役の資格について。
1.条文の確認
参照条文
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第三百三十五条
第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
第三百三十一条
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは(・・・)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
「使用人」の定義については、省略。
つぎ聞かれても、すぐには答えられないだろう。
2.整理
兼務禁止となるのが、「株式会社若しくはその子会社」の
- 取締役
- 支配人その他の使用人
- 当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)
- 執行役
関連記事
1.条文 (1)条文 参照条文 会社法(平成十七年法律第八十六号) (監査役の資格等)第三百三十五条第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定…
以下、参照する条文は、断りのない限り会社法。 1.おおもとの規定 参照条文 第三百八十九条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除…
以下、条文は特段表記がない限り、会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)。 1.基本(会社法の条文はどうなっているのか) (1)会社法336条 参照条文 …