目次
1.事業協同組合における登記事項や登記申請について
(1)事業協同組合における登記事項
こちらの記事を参照
(2)事業協同組合における登記申請と添付書類
こちらの記事を参照
2.出資の総口数及び払込済出資総額に変更があったとき
(1)登記をすべき期間の特例
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
(変更の登記)
第八十五条
組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
(2)整理
「出資の総口数及び払込済出資総額」については、変更の都度、変更の登記をする必要はない。
事業年度中における変動があったとしても、毎事業年度末日現在における数字を、毎事業年度末日から4週間以内に登記すればOK。
3.出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記における添付書類
(1)先例
昭和40年2月19日民四第61号民四課長回答
【要旨】
出資の総口数及び払込済出資総額の変更登記申請をするにあたり、変更を証する書面は、監事による証明書のみで足りる。
そして、(監事は登記事項でないから、何者が監事かは法務局では把握できないが)監事の資格を証する書面等の添付は不要である。
(2)整理
出資の総口数及び払込済出資総額の変更登記申請にあたり、事業年度末日現在における「出資の総口数及び払込済出資総額」については、監事による証明書を添付すればOK。
監事は登記事項ではないから、当該証明書を受付けた法務局においては「本当に監事が証明しているのか?」は判然としないけれど、上記先例により、監事の資格を証明するものは不要。
証明書に押印すべき印鑑については、規定も先例もない。
(そもそも押印廃止により当該証明書についても押印不要になっているのか?)
代表理事の証明ではダメなのだろうか?(参照:医療法人における資産総額変更登記の際の財産目録の証明者)