目次
1.事業協同組合とは
(1)条文
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
(法律の目的)
第一条
この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(事業協同組合及び事業協同小組合)
第九条の二
事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
三 組合員の福利厚生に関する事業
四 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
五 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
六 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
七 前各号の事業に附帯する事業
(・・・)
(2)整理
事業協同組合について、国土交通省HPでは、つぎのように説明をしている。
事業協同組合は、組合員である中小企業者が行う事業に関して、相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行うことにより、中小企業者の経営の合理化と取引条件の改善を図るものです。事業協同組合の根拠法規は「中小企業等協同組合法」です。
事業協同組合の行う事業は次に例示するように広範であり、組合員のためにする各種の事業を行うことができます。
[1]共同生産、共同加工、共同購買、共同受注、共同保証、研究開発等の共同事業(共同経済事業)
[2]組合員のための福利厚生施設の設置、組合員に対する事業資金の貸付、組合員の事業に関する債務の保証、組合員の経済的地位の改善のために必要な団体協約の締結等の共同事業
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000065.html 23/06/08確認
2.事業協同組合における登記事項
(1)登記事項の確認
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
(組合等の設立の登記)
第八十四条
組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 公告方法
九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(・・・)
(代表理事)
第三十六条の八
理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
(・・・)
根拠法に、登記事項が明記されている!!
- 事業
- 名称
- 地区
- 事務所の所在場所
- 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
- 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 公告方法
- 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
- 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
組合の設立の時期はつぎのとおりだが、「第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内」に設立登記をする必要がある。
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
(出資の第一回の払込み)
第二十九条
理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
(成立の時期)
第三十条
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
設立登記義務のスタート時点を、組登令の規定と比較。
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)
(設立の登記)
第二条
組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
(2)登記事項に変更があったとき
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
(変更の登記)
第八十五条
組合又は中央会(以下この章において「組合等」という。)において前条第二項各号又は第四項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
登記事項に変更があった場合には、2週間以内に、変更の登記をしなければならない。
(3)「出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記」の特例
ただし、「出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記」については、たとえ期中に変更があったとしても、「毎事業年度末日現在」の総口数又は出資総額を当該末日から4週間以内に登記すればOK。
3.事業協同組合における登記申請と添付書類
次の記事を参照のこと。


