目次
1.法人の解散手続きをとるメリット
ここで「解散手続き」とは、
「法人そのものを消滅させる手続き」を指します。
「営業をやめる」とか「事業をたたむ」ことよりも、さらに一歩進んで、会社の存在そのものをなくしてしまうのです。
解散手続きをとることのメリットはつぎのとおりです。
(1)法人税の均等割
法人税の均等割を支払う必要がなくなります。また、会社に関連する税申告の手続きも必要がなくなります。
(2)株式管理や役員変更等の手間
株式管理や役員変更等の手間が必要なくなります。
役員の任期が終われば次の役員を選任しなければならず、株主に相続等が発生すれば相続後の株主を管理しなければなりません。
(役員任期については、選任および登記を起こった場合に、数十万円の過料の対象となる可能性があります。)
以上のようなメリットがありますので、
会社をもっている必要性がなくなり、将来的にも不要ということであれば、早々に解散手続きをとるべきだと思います。
2.法人解散手続きの流れ
おおまかなステップとしてはつぎのとおりです。
(1)株主総会における解散決議【登記手続あり】
いきなり会社を消滅させることはできません。
まずは、解散決議をして法律的に「会社の営業を停止すること」を決定します。
(2)清算手続きの実施
会社の財産や負債を整理します。これを清算手続きといいます。
個人で営業を続ける場合や、整理すべき財産や負債が多い場合には、税理士さんと二人三脚で手続きを進める方がほとんどかと思います。
(3)官報公告および債権者への通知
法律上必要とされている手続きです(参照:会社法499条)
(4)株主総会における清算結了の決議【登記手続あり】
清算手続きが無事完了し、最終的に会社のもつ財産(および負債)がなくなったことをもって、清算結了すなわち「会社の消滅」ということになります。
※途中、また手続き完了時に、税務署への届出が必要となります。
3.手続きにかかる費用
会社の組織形態によって異なる点もありますが、取締役1名の小規模な会社における費用は以下のとおりです。
(1)必ずかかる費用
登記費用(解散登記) :39,000円
登記費用(清算結了登記):2,000円
官報公告 :約40,000円
(2)登記(+官報公告)手続きを弊所にお任せいただいた際の報酬
約15万円(税込み)
※報酬は、標準的な金額です。正確なお見積もりは面談の上、ご提示いたします。
※司法書士に依頼せず、ご自身で登記することも可能です。その場合には(1)の費用のみが必要となります。