上記投稿の続き。
1.参考ページ1
中小企業等協同組合法に基く認可の申請手続その他の事務に関する指導等について
(3 0企庁第3 9 6 2号昭和30年 8月25日)
佐賀県HPより
(2) 定款
⑤ 役 員
c 役員の選挙
(Ⅲ)
指名推せん制を採るときは、その手続、方法等を明確に規定させ、特に、被指名人の選定方法については、選考委員会による等、民主的な組合運営を確保することができるごとき方法を規定させること。
なお、指名推せん制は、無記名投票による選挙に代わるべき例外的方法であるから、特に必要がある場合、即ち、組合員が少数であり、または、組合員相互がよく知悉している等の場合に限るよう指導すること。
原則的には、選挙であること。
例外的(組合員が少数であり、または、組合員相互がよく知悉している等の場合)には、指名推薦制も認められること。
指名推薦制を採用するにあたっては「選考委員会」の設置など民主的な組合運営を確保すること。
2.参考ページ2
(3)総会の議決事項
③ 役員は必ず総会で選出されなければなりません。
[3つの役員選出方法]
ア. 無記名投票制+指名推選制
1人につき1票の無記名投票による。
連記式 (複数の名前を記入) とするかは定款等で適宜定めて構いません。
被選挙人 (役員に選ばれる人) を限定していませんので組合員であれば誰の名前を書いても有効。
例外として投票の代わりに指名推選(出席者に異議がないことが要件とされ、 更に当選人の決定についても出席者全員の同意が必要。また指名推選の方法は選考委員会により被指名人の選定を行う。)。
イ. 立候補・推薦制
方法は無記名投票で行う点は上記の方法と変わりませんが、 被選挙人を立候補者及び推薦を受けた者に限定する。
ウ. 選任制
「選任」 とは、 役員を総会の議決 (多数決) により選出することをいい、 選挙が選挙権の行使であるのに対して、 選任は議決権の行使によることとなります。 役員候補者は推薦委員で構成される推薦会議で決定され、 この候補者全員に対し総会において役員とするかどうかを議決します。
3つの選出方法を紹介している(厳密には4つ?)
- 選挙(無記名投票制)
被選挙人の限定がなく、組合員であれば、誰の名前を書いてもOK。 - 選挙(指名推薦制)
選考委員会により選定された被指名人について、投票の代わりに、出席者全員が同意(指名推薦によること。被推薦人を当選人とすること。)することで、当選となる。 - 選挙(立候補・推薦制)
被選挙人を立候補者または被推薦者に限定して、選挙する。 - 選任
推薦会議で決定された役員候補者について、当該役員候補者を役員とするか議決する。
(選挙権ではなく、議決権の行使となる。)
わかったような、わからないような・・・。
3.参考ページ3
4.「総会議事録」(通常総会でない場合)08/4/3 更新
第○号議案 理事及び監事選挙の件
議長は、理事○人及び監事○人の役員全員が(平成○○年○○月○○日辞任した)(平成○○年○○月○○日任期満了により退任した)(本日任期満了により退任する)(来る平成○○年○○月○○日退任する)ので、その後任者を選挙する必要がある旨説明し、その選挙方法として【①】指名推選制をとりたい旨を議場に諮ったところ全員賛成した。議長は、指名推選制の全員の同意を得たので【②】選考委員の選出方法を諮ったところ、議長一任と決し、議長は、A、B、Cの○人を指名し、選考委員によって理事○○人及び監事○○人の選考に入った。選考の結果、議長から、【③】選考委員が指名推選した役員の氏名は下記のとおりである旨を告げ、この承認を諮ったところ、全員異議なくこれを当選者と可決決定した。
理 事 A、B、C、D、E
監 事 F、G
なお、当選者は全員それぞれ就任を承諾した。
プロセスを確認すると、つぎのとおり。
- 選挙の方法として「指名推薦制」をとることについて、全員の同意を得る。
- 選考委員会を組織する選考委員について議長一任で選出することについて、全員の同意を得る。
- 議長が選考委員を指名する。
- 選考委員が、役員候補者を指名推薦する。
- 上記候補者を当選者とすることについて、全員の同意を得る。
- (当選者が、就任を承諾する。)

