清算人の選任と就任年月日の記録について

2017年10月15日

1.株式会社

清算人就任の登記は、解散に従い初めてなされる登記であるから、会社設立における取締役等と同様に就任年月日については登記する必要がない。

(昭和41.8.24民事甲2441回答(登記先例解説集337・94)、ハンドブック3版P512等参照)

そのため、「登記すべき事項」では就任日を記載しない。他方で、登記の事由においては選任された日を記載している(平成〇年〇月〇日清算人の選任)。むむむ。

2.医療法人(組合等登記令)

組合等登記令に基づいて登記手続きがなされる法人として、医療法人があげられる。

この法人について、解散に伴い清算人就任の登記をするときには。

登記の事由:解散及び清算人就任

登記すべき事項:清算人 住所+氏名+就任年月日

なにが違うのだろう。原則(登記原因ごとにその原因年月日を記録すべし)に立ち返ったということか。

3.変更の登記と独立の登記

ハンドブック3版P132を参照。

変更の登記とは、設立の登記事項に変更が生じたときにする登記(株式会社であれば会社法915条によるもの。)。

独立の登記とは、それ以外。設立の登記のほかにも、株式会社であれば会社法915条以外の条文により登記をするような場合(たとえば清算人の登記。同法928条。)も含まれるとされる。

伝統的に(?)、登記原因の記録がされず、登記年月日だけが記録される。

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第九百十五条
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

第九百二十八条
第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 清算人の氏名
二 代表清算人の氏名及び住所
三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
(・・・)
4 第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。