昨日、県司法書士会において「東日本大震災後の所有者不明土地の管理」と題する研修会が開催されました。
非常に勉強となる研修会でしたが、そのなかで言及された先例等について整理。
1.御遺体が発見されていない場合における死亡届について
参考記事(外部リンク)
平成23年6月7日民一1364通知の要旨
東日本大震災により死亡した死体未発見者に係る死亡届の取扱いについては、本来死亡届の提出にあたり診断書等を添付しなければならないところ、「やむを得ない事由」によって診断書等を得ることができないときは、診断書等に代えて「死亡の事実を証すべき書面」を添付してすることができる。
2.戸籍法との関係
(1)戸籍法の条文(死亡の事実を証すべき書面)
参照条文
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
第八十六条
(・・・)
3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
「死亡の事実を証すべき書面」については、届出人の申述書等で足りるものとする(申述書の様式については、上記法務省HPに掲載されている。)。
市区町村長は、本件死亡届に最低限必要な「届出人の申述書」が添付されている場合には、形式的な不備等がないことを確認した上で、当該死亡届を「死亡の事実を証すべき書面」が添付されているものとして取り扱い、受領して差し支えない。
(2)死亡届への記載事項
本件死亡届の記載について
- 本件死亡届の「死亡したとき」欄には、「平成23年3月11日午後不詳」と記載
- 本件死亡届の「死亡したところ」欄には、東日本大震災が発生した当時、事件本人がいたと考えられる地がある最小行政区画を記載して差し支えない。