去家(旧民法の規定)

2017年1月24日

1.養親が養家を去りたるとき

養子と養親及びその血族との親族関係は、養子と養親とが離縁することによって消滅する。

この点は、現行民法類似であるが、旧民法においては「養親が養家を去りたるとき」も養親子関係は終了するとされた。

ただし、「養親が養家を去りたるとき」に終了するのは、養子と養親及び養親の実方の血族との血族関係であり、養子と養親の養家にある血族との関係は消滅しない。

2.判例

「養親が養家を去りたるとき」について、判例は次のように解釈している。

平成21年12月4日 最判

『養親カ養家ヲ去リタルトキハ其者…ト養子トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム』と定めるところ,養親自身が婚姻又は養子縁組によってその家に入った者である場合に,その養親が養家を去ったときは,この規定の定める場合に該当する

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38224

養親が去ったあとにおいても、なお養子は養家の戸籍内にとどまる。

なお、養親が血族関係に基づき養家の戸籍に入籍していた場合、もともとその家にいた者に準じて、同法の適用はないとされた。

さらに、養親の去家後の入籍家が、養家と密接な関係にある場合には、養親子関係が継続するとされた(例:家族たる養親が、戸主の同意を得て分家し、新たな家を創立する場合)。

ちなみに、旧民法中に生じた親族関係にかかる効力は、そのまま存続する。

昭和二二年一二月二二日法律第二二二号

附則第四条

新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

3.事例を確認

上記判例は、次のような事例であった。

(1)Aは、戸主Bと養子縁組をしてB家に入った。

(2)Bが死亡し、Aは家督を相続した。

(3)Xは、戸主Aとの間で養子縁組をした。

(4)Aは隠居し、戸主をXに譲り、Cと婚姻するためB家を去った。

(このため、AとXの養親子関係は消滅した。)

(4)この間に、旧民法は改正された。

(5)Aは、その実子Yに対して、多くの財産を相続させる旨の遺言を残して死亡した。

(6)Xは、Yに対して遺留分減殺請求をした。

結論として、旧民法の規定により養親子関係は終了しているとして、養子であることを前提とするXの請求を棄却した。