遺留分減殺請求による所有権移転登記の登録免許税

2015年12月26日

1.結論「0.4%(1000分の4)となる。」

登録免許税法(昭和四十二年六月十二日法律第三十五号)別表第一の「一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)」の「(二) 所有権の移転の登記」の「イ 相続又は法人の合併による移転の登記」に該当する。

2.相続か「その他の原因か」

「ハ その他の原因による移転の登記」に該当して1000分の20かなと考えてしまいましたが、登記義務者から譲り受けるわけではなくて、遺留分減殺請求権の行使により被相続人から相続したこととなるため「イ 相続又は法人の合併による移転の登記」。

3.登記原因日付は?

さらに、受贈者に対して遺留分減殺請求権を行使して遺贈・贈与の登記前に移転登記を入れる場合、登記原因は「年月日相続」となり、その日付は被相続人の死亡時なそうな(先例有り。とはいえ、「持分移転となる場合についてはどうなるのかな?」など、いろいろ疑問があるのですが、詳細については、時間がかかりそう(根が深そう)なので、また今度。)。

【参考】

昭和41年7月14日最高裁判所第一小法廷判決

「遺留分権利者の減殺請求権は形成権であると解すべきである。」

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53955(最高裁判所HP)

昭和51年8月30日最高裁判所第二小法廷判決
「遺留分権利者の減殺請求により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属する」

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54223(最高裁判所HP)