無戸籍解決に向け最高裁 家裁に対応要請

2015年12月28日

1.無個性解決に関するニュース

無戸籍解決に向け最高裁 家裁に対応要請 NHKニュース

あわせて、参照。

法務省:民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について

図1(Q3に記載)が、手続の分岐を理解するには、わかりやすいかと思います。

2.嫡出推定を覆すために

(1)嫡出推定

元夫の子でない子について、その父を元夫以外とする戸籍の届出をしたい場合、元夫について「嫡出推定」が及ぶ限りは、元夫を絡めた裁判手続(調停手続)をとらなければなりません。

(2)強制認知

しかしながら、法律上嫡出推定が及ぶ場合であっても、その子の懐胎時、婚姻関係が既に消滅していることを証明すれば「強制認知の手続」を選択して、元夫が関与しないこととすることができる可能性があります。

次のQを参照してください。

(上記リンクより抜粋。下線は追記。)

Q4-3 嫡出否認の手続以外の裁判手続を取る場合にも,必ず(元)夫に関与してもらわなければならないのですか。

A4-3 各裁判手続の当事者となる者や手続的要件は,図2のとおりです。
 調停手続においては,当事者間に合意が成立することが必要になりますので(→Q4-2参照),(元)夫が当事者となる親子関係不存在確認の調停手続においては,(元)夫の調停出席が必要となります。他方,強制認知の調停手続においては,子又は母と血縁上の父が当事者となり,(元)夫は当事者ではないため,(元)夫の調停出席が必要となるわけではありません。もっとも,家庭裁判所が,嫡出推定が及ばない事情があるか否か(→Q3-1参照)を審理するため等に必要と考えれば,(元)夫に手続への関与を求めることがあり得ます

Q3-1 婚姻中に懐胎した子又は婚姻成立後200日経過後若しくは離婚後300日以内に生まれた子は,(元)夫から嫡出否認の手続をとってもらわない限り,戸籍上(元)夫の子とされるのですか。

A3-1 嫡出推定が及ぶ場合には,(元)夫からの嫡出否認の手続によらなければ,父子関係を争えないのが原則です(→Q4-1参照)。

(・・・)

裁判手続の具体的な方法としては,(1)(元)夫を相手として,父子関係がないことの確認を求める親子関係不存在確認の手続,(2)血縁上の父を相手として,子であると認めることを求める強制認知の手続があります。これらの方法であれば,(元)夫からしかできない嫡出否認の手続と異なり,子又は母が自ら行うことができます。(→Q4-2参照)。