「会社法人等番号の付番方法の変更について」を振り返る

2017年1月23日

1.会社法人等番号のルール

(1)付番方法の変更

不動産登記の関係でも把握しておかなければならない「会社法人等番号の変遷」について。

まずは、直近の法務省アナウンス。

「会社法人等番号の付番方法の変更について」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html

(2)平成24年5月21日から

平成24年5月21日から,会社・法人等(外国会社・外国法人を除く。)の本店・主たる事務所の登記記録について、会社法人等番号の付番方法が変更。

従来は、

(1)組織変更、

(2)他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合

(3)又は管轄登記所が変更となる場合に

従前の登記記録に付されていた会社法人等番号とは異なる新しい会社法人等番号が付されることとなっていました(登記記録が登記所ごとに管理されていることを前提として、あらたに登記記録をおこす際に番号も付けなおす考え方。)。

これが、平成24年5月21日より取扱いが変更となり、従前の登記記録に付されていた会社法人等番号がそのまま変更後や移転後の新たな登記記録に引き継がれることとなりました(企業の同一性を基準として番号を付ける考え方。)。

(3)支店・従たる事務所

ちなみに、支店・従たる事務所の登記記録については、平成27年10月5日から会社法人等番号に代わって「管理番号」が付されることとなりました。このタイミングで会社法人等番号について商業登記規則に規定されることに。

条文は、平成27年10月5日以降は商業登記規則、それ以前は商業登記等事務取扱手続準則による。

商業登記規則(昭和三十九年三月十一日法務省令第二十三号)

第一条の二

商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)第七条 に規定する会社法人等番号(以下「会社法人等番号」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録(支店の所在地における登記の登記記録を除く。)を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。

一  株式会社

二  合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社

三  商号使用者、支配人、未成年者及び後見人

前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(支店の所在地における登記及び法第七十九条 に規定する新設合併による設立の登記を除く。)と同時に申請された登記により閉鎖される登記記録(新たに登記記録を起こす登記と同時に申請された登記により第六十五条第五項の規定による記録をする登記記録があるときは、当該登記記録。以下この項において「閉鎖登記記録等」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法 人等番号は、閉鎖登記記録等に記録されている会社法 人等番号と同一のものとする

以上は、平成27年10月5日より施行された、商業登記規則改正に伴い新設された条項。

2.改正前の商業登記規則

改正前の商業登記規則には「会社法人等番号」は規定されていないが、商業登記等事務取扱手続準則に記載があった(準則の記載は、平成27年10月5日に同じく改正されている。)。

商業登記等事務取扱手続準則(平成17年法務先例第500号)

(現行)

第七条

登記記録には、管理番号を付すものとする。

2 前項の管理番号は、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従って付す12桁の番号とする。

一 株式会社

二 合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社

三 商号、支配人、未成年者及び後見人

商業登記等事務取扱手続準則7条の改正履歴は次のとおり(前述の平成24年5月21日は準則変更による。)。

商業登記等事務取扱手続準則(平成17年法務先例第500号)

平成24年5月21日施行(2項を追加)

第七条

次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときは、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従って、当該登記記録に十二桁の会社法人等番号を付すものとする。

一 株式会社

二 合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社

三 商号、支配人、未成年者及び後見人

2 前項の規定にかかわらず、同項一又は二に掲げる会社(外国会社を除く。)について、新たに本店の登記(新設合併による設立の登記を除く。以下この項において同じ。)に係る登記記録を起こす場合において、新たに登記記録を起こす登記と同時に申請された登記により閉鎖される登記記録(新たに登記記録を起こす登記と同時に申請された登記により規則第六十五条第五項の規定による記録をする登記記録があるときは、当該登記記録。以下この項において「閉鎖登記記録等」という。)があるときは、新たに起こす登記記録には、閉鎖登記記録等に付されている会社法人等番号と同一の会社法人等番号を付すものとする。特例有限会社について、新たに本店の登記に係る登記記録を起こす場合も、同様とする。

商業登記等事務取扱手続準則(平成17年法務先例第500号)

平成17年3月7日施行(制定時)

第七条

次に掲げる会社等につき新たに登記記録を起こしたときは、登記所及び次の各号に掲げる会社等に係る登記簿の種類の区分ごとに、登記記録を起こした順序に従って、当該登記記録に最大六桁の会社法人等番号を付するものとする。

一 株式会社

二 有限会社

三 合名会社、合資会社及び外国会社

四 商号、支配人、未成年者及び後見人