「登記原因」の定義

2021年10月19日

「登記原因」の定義とは何か?

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
(登記がないことを主張することができない第三者)
第五条
詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

不動産登記法において、「登記の原因となる事実又は法律行為」とされている。
調べる前は「法律行為」かとおもっていたが「事実」も加わるのは表題関係だろうか(適当な推測)。でも「混同」は事実か?!

おまけ

(登記原因証明情報の提供)
第六十一条
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

登記原因証明情報

= 登記原因を証する情報

= 登記の原因となる事実又は法律行為があったことを証する情報