1.役員(理事・監事)を選挙する
中小企業等協同組合法(昭和二十四年六月一日法律第百八十一号)
第三十五条
組合に、役員として理事及び監事を置く。
(・・・)
3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
(・・・)
8 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
9 投票は、一人につき一票とする。
10 第八項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
11 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
12 一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
13 第三項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
原則は、総会における「選挙」。
(1)この選挙は、無記名投票で行われ、一人一票である(被選挙者の限定はない。)。
(2)選挙の方法のバリエーションとして、指名推薦の方法が認められている。
(3)細かな点については、定款で定めることとされている(被選挙者を限定する「立候補制」の採用も可とされている。詳細はリンクをつけた別稿参照。)。
【参考記事:選挙と選任(事業協同組合における役員の選び方)】
2.選挙の例外としての「選任」
(1)選任のプロセス
例外として、「選任」。
(1)議案として総会に上程される。
(2)参加者の議決権行使により議案の可否が決定される。
(3)選任によった場合には、選任プロセスが定款所定の方法に依っているかを確認するため、定款が登記申請時の添付書類となる。
なお、任期については次の条文による(「継ぎ足しました」って感じの規定っぷりです。)。権利義務規定もあります。
第三十六条
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
(・・・)
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
第三十六条の二
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(2)代表理事
第三十六条の八
理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
(3)登記事項
第八十四条
2 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
(・・・)
五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
(・・・)
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(・・・)
3.商業登記規則61条の準用のされかた
各種法人等登記規則(昭和三十九年三月三十一日法務省令第四十六号)
第一条
会社、一般社団法人及び一般財団法人、(・・・)投資法人並びに(・・・)特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
第五条
商業登記規則 (昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項 、第二条から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項 並びに同規則第一条の二第二項 、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十二条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について(・・・)準用する。(・・・)。
というわけで、株式会社の登記申請における添付書面を定めた商業登記規則61条が部分的に準用。
商業登記規則(昭和三十九年三月十一日法務省令第二十三号)
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2 ×(いわゆる株主リスト。全員の同意バージョン。)
3 ×(いわゆる株主リスト)
4 ×(取締役の就任承諾書への印鑑証明書添付)
5 ×(取締役会設置会社における代表取締役の就任承諾書への印鑑証明書添付)
6 代表取締役(・・・)の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役(・・・)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
(・・・)
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
7 ×(取締役等の就任時における本人確認書類の添付)
8 代表取締役(・・・)(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
(・・・)
4.おまけ
出資の総口数及び払込済出資総額の変更登記申請の際の、添付書類については下記先例による。
【照会】変更を証する書面は、監事の証明書のみで足り、その資格を証する書面等の添付は要しないと考えますがいかが?
【回答】貴見のとおり。
昭和40年2月19日民事四発61回答