登記研究831号に通知(平成29年3月23日民二第175号)の解説が掲載されていました。
通知自体は、すでに回覧で知っていましたが、解説を読むと思っていた以上に言及されている範囲が広くてビックリしました。
通知内容は要約すると次の通り。
1.被相続人の同一性を証する情報の提出が必要
相続登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提出が必要。
2.被相続人名義の登記済証の提供でもOK!
当該情報として、(1)住民票の写し、(2)戸籍の附票(いずれにおいても本籍および登記記録上の住所が記載)、(3)被相続人名義の登記済証の提供があればよい。
これらの提供があった場合に、くわえて(A)不在籍証明、(B)不在住証明など他の情報の提供を求める必要はない。
解説の内容については登記研究記載の本文をご参照。
特に気になったところをメモ
- 上記(3)をつければ(A)(B)は不要とする理由づけ。
(登記名義人本人が所持し、かつそれを承継したであろう相続人から提出される) - 不在住証明書・不在籍証明書・納税証明書など、単体では、同一性を判断する情報とはならない。
- 被相続人の同一性を証する情報として提供された登記済証などは原本還付手続きが必要。
2については、従来から、それらの書類単体で十分とは考えられておらず、合わせ技一本でOKとされてきたように思います。こうした運用にネガティブな影響がないといいなと思いました。
3についても、登記済証の取扱いが統一されるかもしれないので、原本還付を忘れないようにしないと。
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