法定相続情報証明制度に関する登記研究掲載記事

2017年6月3日

登記研究831号に掲載されていました。

とても参考になりました。ぜひ、本文をご一読。

「法定相続情報証明制度の創設に伴う不動産登記規則改正の逐条解説」 気になった箇所をメモ。

1.戸除籍謄抄本の束に代替するもの

「本証明書はいわば戸除籍謄抄本の束を代替する役割を果たす」

2.一般行政証明

法令に根拠を置く戸籍の謄抄本や記載事項証明書などいわゆる制度的な行政証明に対する用語

「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」 気になった箇所をメモ。

1.相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を一覧図の写しの謄本として取り扱い、一覧図の写しについては還付

参照される通達の内容は「相続関係説明図が提出されたときは、登記原因証明情報のうち、戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本に限り、当該相続関係説明図をこれらの書面の謄本として取り扱って差し支えない」というもの。

2.「配偶者」「子」という表記を続柄記載の原則とする

夫や妻、長男・二男といった表記をされた一覧図を排除するものではない。

3.申出人の本人確認書類について

代理人による申出の場合でも、申出人の本人確認は、区別することなく行われる。

4.相続人の住所の記載と混在の可否について

5.相続登記における住所証明情報への代替

現時点では見送り。

6.電磁的記録として保存

一覧図はスキャンされて電磁的記録として保存。情報番号・被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・死亡年月日は電磁的記録に記録。

相続人氏名は直接的に電磁的記録としては記録されない。せっかくなら、相続人氏名等も記録してしまえば、戸籍のコンピューター化前の情報も、相続情報として部分的に電磁化できる気がするのですが、大変ですかね(これも狙いかと思ったのですが。)。

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