不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)について、その1に続いてその2です。
1.会社法人等番号の添付
本改正により、申請時の添付書類に変更があります。
その前提として「会社法人等番号」について確認したのが前稿(その1)となります。
具体的に何が変わるかというと、つぎの2点です。
(1)資格証明情報の添付
(2)(法人における)住所証明情報の添付
端的に言うと、会社法人等番号を申請情報に加えれば、上記情報の添付が省略できるということです。
2.資格証明情報の扱い
原則として、会社法人等番号を、資格証明情報に代えて提供することとなります。
にもかかわらず、従前通り法人の登記事項証明書を添付して申請する場合には、その登記事項証明書は発行後1カ月以内のものでなければなりません。(規則36条2項)
なお従前の「同一登記所における資格証明情報の添付省略」に関する規則の規定は改正により廃止となります。
法務省:資格証明情報の省略の取扱いについて(平成27年10月30日まで)
3.(法人における)住所証明情報
条文上での確認ができなかったのですが、主旨としては資格証明情報と同様となります。条文上での確認は、今後の宿題ということで。
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