不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)について(その1)

2015年10月27日

1.法人番号と不動産登記

不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)により、

平成27年11月2日から、法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いが変更となります。

変更期日もさし迫り、変更内容を改めて確認しております。

法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

本改正は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴うものです。

2.マイナンバー法の影響

(1)法人番号

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」とは、いわゆるマイナンバー法のことです。

マイナンバー法の施行に伴い、法人には「法人番号」(国税庁所管)が付与されます。

参照条文

マイナンバー法第五十八条

国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

この「法人番号」を利用すると、次のサイトを利用することで、「1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)」が確認出来ます。

(2)法人番号と個人番号

個人番号については、秘匿性が強く求められていますが、法人番号はそうではありません。納税のみならず、広く活用されるよう、国税庁でも積極的にPRしています。

法人番号について、詳しく解説します|法人番号について(ご紹介コーナー)|国税庁

3.商業登記における「会社法人等番号」

一方、我らが商業登記法では、法人には「会社法人等番号」(法務省管轄)が付与されています。平成27年10月5日から、法人の登記事項証明書に記載がされるようになった12桁の番号です。

法務省:商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

この「会社法人等番号」と「法人番号」の関係は次の通りです。

法人番号に関するFAQ|社会保障・税社会保障・税番号制度FAQ|お知らせ|国税庁

(上記リンクのQ2)

そもそも法人番号は、12桁の基礎番号及びその前に付された1桁の検査用数字(チェックデジット)の数字のみで構成される13桁の番号です。

基礎番号は、株式会社など設立の登記をした法人については「会社法人等番号(12桁)」と同じになります(それ以外については、国税庁長官が定めるなどの方法による。)。 

検査用数字とは、入力したときに誤りが無いことを見つける目的で付与される数字で、上記リンクに数式の解説がなされていました(よくわかりませんでしたが。。)。

4.おまけ(チェックデジット)

余談ですが、チェックデジットって、クレジットカード等でも利用されているのかな?(番号を入力しただけで、正誤を判定してくれることがありますよね。)

つまり、法人番号がわかれば、すくなくとも株式会社である限りは、先頭の一桁を除けば会社法人等番号になると言うことですね。

これでやっと、本題に入れるわけですが、だいぶ長くなったので稿を改めます。

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