社会福祉事業の用に供する不動産であることの証明

2015年9月16日

1.登録免許税の非課税措置

通常、不動産の所有権移転や保存登記を行う際には、登録免許税が必要となりますが、社会福祉法人については、登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するものである場合には、登録免許税が課せられないこととなっており、その証明は知事等が行うこととされています。

2.条文の確認

(1)登録免許税法から

参照条文

(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条  国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2  別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

同法別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)

十 「社会福祉法人」が「社会福祉法第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記(第三号に掲げる登記を除く。)」場合で、「第三欄の第一号から第四号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付がある」ときには非課税の取扱となる。

(2)施行規則から

参照条文

登録免許税法施行規則

第三条  法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

(概要)社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市にある場合には、指定都市の長。中核市にある場合には、中核市の長。それ以外の場合には、原則として都道府県知事となるが、社会福祉事業の開始に係る事務を市町村が処理する場合には当該市町村の長の証明を受ける。

ということで、対象となる福祉施設について、管轄がどこにあるかを確認して必要な申請をする必要があるのですが、果たして管轄はどこ?(電話で聞けば早いのか。。)