1.相続登記の登録免許税の免税措置
平成30年度の税制改正によるもの。
2.死亡した人名義の相続登記について
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、
当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき
→
平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に
当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、
登録免許税を課さない。
あまり利用する場面がないような気がしないでもないですが、
注意しましょう。