1.不動産登記申請における「変更・更正」の区別
以下では、不動産登記名義人の住所について、変更か更正かを確認していく。
(1)変更か更正か
変更の登記:登記事項について事後的に変更があった場合に、その変更を反映するための登記。
更正の登記:登記事項について当初より錯誤・遺漏があった場合に、その誤りを訂正するための登記。
そして「事後」とか「当初」という場合の基準時点は、当該登記事項が記録される原因となった登記申請の受付年月日を基準とする。
【参考:登記研究855号51頁以下『実務の視点(102)』
(2)更正の場合には
参照条文
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)
(添付情報)
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(・・・)
六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
(・・・)
別表(第三条、第七条関係)
項 | 登記 | 申請情報 | 添付情報 |
二十三 | 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所 | 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
更正の場合には「誤っていたこと」を証明する必要がある。
「登記申請年月日において、登記されている住所・氏名の者が存在していなかったこと」を証明する必要がある。
2.登記申請日と同日に行われた住所変更
(1)申請時と変更時を比較?
厳密に考えれば、同日といっても時間差はあるはずなのだから、住所変更が登記申請時よりも前になされたのか後になされたのかで判断すれば良いと考えたのだが・・・。
時間の前後というのは「公務員が職務上作成した情報」によっては証明しがたく。
(2)質疑応答
というわけで「登記研究346号92頁」。
便宜ということなのだろうか?
(同じことは法人・商業登記についてもいえるように思う。)