法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(法務局)

2018年4月2日

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について:法務局

1.相続税の申告書への添付をみこした記載事項の変更
2.不動産登記手続きにおける「住所を証する情報」にも使えることに

以上2点が改正となりました。

1.相続税の申告書への添付をみこした記載事項の変更

子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載していたところ、
原則として戸籍に記載される続柄(例えば、子であれば、「長男」「長女」「養子」など)を記載することに。

参照条文

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
(・・・)
2 前項【相続税の総額を計算する場合】の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

2.不動産登記手続きにおける「住所を証する情報」にも使える

一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には、相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提供しなくても差し支えない。

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