夫(未届)あるいは妻(未届)について

2016年9月8日

1.世帯主との続柄

(1)住民票の記載

住民票には、世帯主との続柄を記載する箇所があります。

婚姻届提出前あるいは婚姻届を提出する予定のないカップルが世帯を同一とする場合に、この続柄欄を「夫(未届)」あるいは「妻(未届)」とすることができるようです。

法律上の根拠を確認することができませんでしたが、実際に目にする機会があり調べてみました。

(2)相続の場面では注意

当然ながら、民法上の夫婦関係は戸籍法上の届出により発生するものなので、相続の場面においては、内縁の妻同様の事前対処(遺言等)が必要なのでしょう。

その一方で、事実婚を尊重する立場から、未届けのカップルに対するサービスが整理されいるようです。

2.遺族厚生年金における取扱い

一例として、遺族厚生年金を挙げます。

遺族厚生年金については、「配偶者」として「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされています。

厚生年金保険法(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)

第五十八条

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。(・・・)。

第五十九条

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(・・・)その者によつて生計を維持したものとする。

第三条

2  この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。