法定相続情報証明制度について

2018年3月24日

1.法定相続情報制度のブラッシュアップ!

制度のブラッシュアップが予定されている。

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しについて

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000170305

(1)続柄の記載

被相続人との続柄の記載について,を「長男」、「長女」、「養子」など、原則として戸籍に記載される続柄を記載

(2)最後の本籍を記載

申出人の任意により、被相続人の最後の本籍を記載することができることとする

(3)住所証明情報にも

相続人の住所が記載されている場合には、登記官は、当該写しをもって、当該相続人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えないこととする

2.遺産相続の手続きにおいては非常に便利!

弊所でも、法定相続情報証明を利用して遺産承継業務を行っております。

メガバンク、地方銀行、信託銀行、信金、JA、郵便局、証券会社、保険会社などで利用可能であることを確認しました。

とはいえ、各機関において、多くの担当者が「存在は知っていたが目にするのは初めて」とのことで、浸透度はいまいちであるようです。

しかしながら、戸籍の束が必要なくなるというメリットを私自身は強く感じています。

とくに兄弟姉妹での相続では、どうしても必要となる戸籍の数が多くなってしまいます。そうなると、手続先の金融機関等で預かる戸籍の確認をしたり、コピーをとったりと結構な時間がかかるところ、法定相続情報があれば、一部だけ確認なりコピーをすれば済むからです。

今後とも、積極的に活用していければと思います。

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