改正法の施行期日が決定しました!!
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
- 発生予防
- 相続登記の申請義務化
→令和6年4月1日施行 - 住所等の変更登記の申請義務化
→未定(令和8年くらい??)
- 相続登記の申請義務化
- 土地利用の円滑化
- 財産管理制度の見直し
- 共有制度の見直し
- 相隣関係規定の見直し
- 相続制度の見直し
→4点について令和5年4月1日施行
- 発生予防
- 相続土地国庫帰属制度の創設
→令和5年4月27日
- 相続土地国庫帰属制度の創設
とりわけ1-1「相続登記の申請義務化」については、影響が大きく、これに関連して規則等の変更もあることから、司法書士としてはフォローアップが大切です。