特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)が、一部の財産についてなされたとき
1.効果
最判平成3年4月19日
裁判要旨
一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
テーマに関連するところとして、以下、上記判例から抜粋
このような遺言にあっては、(・・・)被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される(・・・)。そしてその場合、遺産分割の協議又は審判においては、当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもない(・・・)
2.条文(改正前!)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第九百三条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
共同相続人に対する「遺贈」「贈与」が特別受益の対象。
「相続させる旨の遺言」による取得は特別受益の対象とはならない?
→上記判例の趣旨からは、当然に参酌すべきということに。類推適用を認めた審判例として広島高裁岡山支部決定平成17年4月11日。
?改正後では「遺贈」と同視?
3.残余の財産について
以上から、原則は(1)となる。あくまで、原則であるから、遺言作成の際には、この点について遺言者がどのように考えるか明記すべきといえる。
- その相続人が当該遺産を承継したことを考慮して、遺産分を持ち戻して(あるいは参酌して)、残余の遺産分割を行う。
- その相続人が当該遺産を取得し、残余の遺産は当該相続人を含む全相続人で、法定相続分により分割する。
- その相続人に取得させるのは当該遺産に限定し、残余の遺産は、当該相続人を除く相続人間で分割する。
(追記)
「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務(第3版)」
P482以下参照「実務においては・・・特別受益と解している」
(追記2)
「概説改正相続法」
P48以下参照。「遺産分割方法の指定だけでなく、これと併せて相続分の指定をしたものと」