1.国土交通省のHPから
面白い資料があったので、その要点をまとめる。
海外で死亡した相続人(日本国籍)およびその配偶者(アメリカ国籍)について、不動産登記をするうえでどのように処理すればよいかというもの。
用地買収に関連した事例紹介であるが非常に勉強になる。
2.上記資料から抜粋
(1)戸籍上死亡の記載が未記載!
相続人について、戸籍上死亡の記載が未記載であった。
そのため、アメリカの医療機関で発行された死亡診断書の要点を和訳し、日本にいる親族から死亡届を提出することで戸籍に死亡の旨を反映させた。
(2)配偶者が死亡したことの確認方法
配偶者については、なんと埋葬された墓標の写真をもって、死亡(上記相続により前に死亡していた)したことの確認資料としたという。
(3)子の有無
子の存否については、外務省(及び日本領事館)に「出生届の出されていないことの証明」をもとめたところ、拒否(そうした証明を交付する権限ない)され、結果としては、相続人全員から「ほかに相続人はいない旨の証明」を取得して対応することとした。
資料作成者を見ると、公共団体の用地買収に絡むものと推測されるが、このような資料を作成し、共有する点は素晴らしいなと思いました。