目次
1.法定相続情報証明制度について
(1)基礎となる条文【不動産登記規則から】
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
(・・・)
3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(・・・)
二 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
(・・・)
規則により定められた者は、申出人として、つぎの法定相続情報を記載した書面(法定相続情報一覧図)の「保管」と「写しの交付」の申出をすることができる。
- 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
- 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
なお「被相続人の本籍地」については、最後の住所と併記する場合には、一覧図に記載される(問24。正確には「訂正(削除)を求める必要はない」。)。
(2)申出人
条文上は、つぎのように記載されている。
- 相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。)
- 又は当該相続人の地位を相続により承継した者
申出に際して提出される、被相続人の出生~死亡の戸籍において、確認ができる相続人でなければならない。
数次相続の場合にも、条文引用は省略するが、規則247条3項5号により戸籍類の添付が必要。
(3)代理人
保管及び交付の申出を代理人から行う場合において、代理人の資格が次のとおり制限されている。
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条
(・・・)
2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
(・・・)
二 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
(・・・)
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
第十条の二
(・・・)
③ 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。
(・・・)
というわけで、代理人として申請をすることができるのは、
- 申出人の法定代理
- 委任による代理人(申出人の親族)
- 委任による代理人(戸籍法第10条の2第3項に掲げる、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等。)
に限定される。
2.平成29年4月17日民二第292号通達より
なんどか改正が行われているが、令和6年3月21日に一部改正されたものを参照する。
(1)申出人の住所・氏名の証明書類
申出人の住所氏名を証する公務員が職務上作成した証明書の添付が必要(規則247条3項6号)。
従前、この証明書の原本証明については申出人本人による証明が必要とされていたが、令和6年3月21日改正により「代理人が申出をする場合は、当該代理人が原本と相違がない旨を記載してもOK。」となった。
なお、申出人の資格を証する書面として、上述の戸籍類を添付すべきケースがある。
(2)代理人の権限証明
【法定代理人の場合】
親権者又は未成年後見人 | 申出人たる未成年者に係る戸籍の謄抄本又は記載事項証明書 |
成年後見人等 | 後見登記等ファイルの登記事項証明書 |
不在者財産管理人・相続財産清算人 | 選任に係る審判書 |
遺言執行者 | 遺言書の写し及び遺言者の死亡を証する情報 遺言書情報証明書及び遺言者の死亡を証する情報 遺言執行者の選任に係る審判書 |
【委任による代理人の場合】
親族 | 戸籍の謄抄本又は記載事項証明書 |
戸籍法第10条の2第3項に掲げられる者 | 資格者代理人団体所定の身分証明書の写し (法人の場合)当該法人の登記事項証明書。 |
3.遺言執行者による保管等申出
上述の2(2)「代理人の権限証明」【法定代理人の場合】において「遺言執行者」が登場している。
通達への記載は令和6年3月21日改正により追加となったもの。
『法定相続情報証明制度に関する質疑事項集』(令和6年4月1日現在)を確認すると、従来から代理人としては認められていた?(知らなんだ。)
今回の改正で、取扱いを明確にしたということだろうか。
質疑事項集の「問45」「問46」に記載がなされている。
「申出人になることはできない」ということだが、申出人欄には何を記載すれば良いのだろうか?