自己株式の処分について

1.条文の確認

今更でお恥ずかしい限りだが、まずは基礎から確認。
なお、以下いわゆる「通常の自己株式の処分」について整理するものである。

(1)条文

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第八節 募集株式の発行等
第一款 募集事項の決定等
(募集事項の決定)
第百九十九条 
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
(・・・)

(株主総会の決議)
第三百九条 
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
(・・・)
五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会
六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会
(・・・)

(2)整理

自己株式の処分は、募集株式の発行と実質的には同じであるとして、募集株式の発行と同様に手続きが規定されている。
(ただし、登記や会計処理は大きく異なる!)

上記199条は、会社法第2編「株式会社」第2章「株式」第8節「募集株式の発行等」に規定されている。

2.自己株式の処分のプロセス

(1)募集株式の発行と同様

以上のとおり、自己株式の処分のプロセスは、募集株式の発行によるそれと同様となる。
以下、非公開会社を前提として、手続きを確認していく。

(2)募集事項の決定

募集株式の数や払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額)などを決定しなければいけない。

この決定をすべき機関等は、つぎのように場合分けされる。

原則:株主総会の特別決議議決権比率の変更につながりうるから。
例外1(法200条):株主総会の特別決議により取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任この場合であっても、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定める必要はある。
さらに、委任の決議には有効期間があり、払込期日等が決議の日から1年以内でなければならない。
例外2(法202条):株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合下記(3)で整理
参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(募集事項の決定の委任)
第二百条 
前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない
2 前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、同項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
3 第一項の決議は、前条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から一年以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。
(・・・)

(3)株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合

株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、期間構成や定款の定めにより、決定方法がつぎのように場合分けされている。

募集事項及び202条1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(かつ非取締役会設置会社である場合)取締役の決定
募集事項及び202条1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(かつ公開会社ではない場合)取締役会の決議
株式会社が公開会社である場合取締役会の決議
前三号に掲げる場合以外の場合株主総会の決議

なお、上記の「株主総会の決議」は、法309条2項5号により特別決議となる。

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
第二百二条 
株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
2 前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
二 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
四 前三号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
(・・・)
5 第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。

なお「定款の定め」については、おそらく多くの株式会社で次のような定款規定があるのではなかろうか

株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項は、取締役の過半数の決定により定めることができる。

と思って、下記の定款記載例を確認したら・・・。

3.登記手続き・会計処理

(1)自己株式の処分の効力発生

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(株主となる時期等)
第二百九条 
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
二 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
2 募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
3 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(・・・)

自己株式の処分の場合には「資本金の額」も「発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数」に変更は生じないので登記は不要。

会計処理については、あくまで自分の知識として、下記(2)のとおり。

(2)自己株式の処分と会計処理

参照条文

会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)

(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
第十四条 
法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一 法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額
ロ 当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
二 法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
三 法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
四 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2 前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 前項第四号に掲げる額
(2) 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
ハ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
二 その他利益剰余金の額 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について法第百九十九条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

わからん。

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