1.死亡届とは
「死亡届」とは、戸籍法86条に基づくものです。
参照条文
第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
手数料は不要で、死亡診断書又は死体検案書を添付して届出をします(死亡診断書と死亡届が一体となっています。)。
2.死亡届のサンプル
法務省にサンプルがありました。
参考記事(外部リンク)
届出先は、死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所等です。
届出の際には、一緒に、保険証(健康保険、医療保険、介護保険など)の返還も行いましょう。
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