「株主リスト」が登記の添付書面となります

2016年10月3日

1.株主リストの登場!

タイトルそのままですが、

10月1日より「株主リスト」が登記の添付書面となりました。

法務省:「株主リスト」が登記の添付書面となります

登記事項が、株主の意思決定にかかるケースについて、

所定の株主リストの添付が必要になるというもので、

多くの登記事項において必要書類が増えたということになります。

2.株主リストの記載事項

記載が必要な要素としては、

  1. 株主の氏名又は名称
  2. 住所
  3. 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
  4. 議決権数
  5. (議決権数割合)

となります。

これまで社外に明示することの少なかった、

設立以降の株主構成を書面として提示しなければ

ならないとうことに。

その結果、

所在不明株主や名義株が顕在化し、

これらの問題の解決に向けて

動き出すことの契機になるのかなと考えております。

3.所在不明株主や名義株について

所在不明株主や名義株については、相続手続きも関係してきます。

根深い問題が露わになるケースも多いような気がします。

例(1)

もともと株主であった人が亡くなる。

→株式は相続される。

→それらの相続人とは疎遠で、没交渉となる。

→連絡がとれなくなる。

例(2)

名義株をもっていた人が亡くなる。

→「名義株」の事情を知らない相続人が株式を相続。

→権利関係が複雑化する。

→会社が株主を管理することができなくなる。