1.株主リストの登場!
タイトルそのままですが、
10月1日より「株主リスト」が登記の添付書面となりました。
登記事項が、株主の意思決定にかかるケースについて、
所定の株主リストの添付が必要になるというもので、
多くの登記事項において必要書類が増えたということになります。
2.株主リストの記載事項
記載が必要な要素としては、
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
- 議決権数
- (議決権数割合)
となります。
これまで社外に明示することの少なかった、
設立以降の株主構成を書面として提示しなければ
ならないとうことに。
その結果、
所在不明株主や名義株が顕在化し、
これらの問題の解決に向けて
動き出すことの契機になるのかなと考えております。
3.所在不明株主や名義株について
所在不明株主や名義株については、相続手続きも関係してきます。
根深い問題が露わになるケースも多いような気がします。
例(1)
もともと株主であった人が亡くなる。
→株式は相続される。
→それらの相続人とは疎遠で、没交渉となる。
→連絡がとれなくなる。
例(2)
名義株をもっていた人が亡くなる。
→「名義株」の事情を知らない相続人が株式を相続。
→権利関係が複雑化する。
→会社が株主を管理することができなくなる。