会社設立における「登記の事由」の相違について

2016年5月29日

1.設立登記申請の「登記の事由」

会社設立の際に申請する設立登記申請において、登記の事由は次のように記載するとされている。

株式会社の場合

「平成○年○月○日発起設立の手続終了」

http://www.moj.go.jp/content/001175348.pdf(法務局HPの申請書記載例)

合同会社の場合

「設立の手続終了」

http://www.moj.go.jp/content/001175359.pdf(法務局HPの申請書記載例)     

なぜに合同会社においては年月日の記載がないのか。

なぜに株式会社においては年月日の記載があるのか。

2.条文で確認

株式会社については、次の条文を参照。

(以下、会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)の条文を参照する。)

参照条文

第九百十一条  株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一  第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)

二  発起人が定めた日

2  前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一  創立総会の終結の日

(・・・) 

参照条文

第四十六条  設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一  第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

二  第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。

三  出資の履行が完了していること。

四  前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

比較として、合同会社(持分会社)について、次の条文を参照。

参照条文

第九百十四条  合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一  目的

(・・・)

つまり、合同会社においては、株式会社における会社法第911条1項のような設立登記の申請期限が定められていない。

3.各種変更登記の場合

なお、各種変更登記については、次の条文が適用。

参照条文

第九百十五条  
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

 ここで「会社」とは、次のように定義。

参照条文

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。