事業協同組合における役員選任(中小企業等協同組合法)

2017年1月8日

1.いわゆる事業協同組合においては「選挙」

参照条文

中小企業等協同組合法(昭和二十四年六月一日法律第百八十一号)

第三十五条
組合に、役員として理事及び監事を置く。
2  理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3  役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
(・・・)
8  役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
9  投票は、一人につき一票とする。
10  第八項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
11  指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
12  一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
13  第三項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる

原則は、役員を「選挙」する。

例外として、13項にあるように、定款の定めをもって役員を「選任」することができる。

2.選挙の例外としての選任

参照条文

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

(選任)
第三百二十九条
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。・・・。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

決議により「選任」するとなっている。

ほかにもこんな違いが。

参照条文

中小企業等協同組合法(昭和二十四年六月一日法律第百八十一号)

第十一条
組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。

議決権と選挙権が区別されている。