合同会社における社員・業務執行社員・代表社員に関する登記事項について

1.合同会社における社員・業務執行社員・代表社員に関する登記事項の確認

(1)条文

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第九百十四条 
合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店及び支店の所在場所
四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 資本金の額
六 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所

九 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十一 第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

(2)整理

社員に関しては、つぎのとおり分類ができる。

社員登記不要。
業務執行社員「当該社員の氏名又は名称」を登記。
代表社員「当該社員の氏名又は名称及び住所」を登記。
代表社員が法人の場合「当該社員の職務執行者の氏名及び住所」を登記。

なお、代表社員は当然に業務執行社員であるが、代表社員である者は「業務執行社員」としても登記されるし「代表社員」としても登記される。

2.社員と登記事項

先述のとおり登記される事項はない。

3.業務執行社員と登記事項

氏名(又は名称)のみが登記事項である。

4.代表社員と登記事項

(1)原則的な登記事項

氏名(又は名称)・住所が登記事項である。

これにくわえ、代表社員が法人である場合に限り、当該社員の職務執行者について氏名・住所の登記が必要である。

なお、職務執行者については、つぎのとおり。

参照条文

(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
第五百九十八条 
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。

(2)職務執行者の登記事項

氏名・住所が登記事項である。

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