法務省:新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらに掲載しています。
上記リンクの下の方に「民事上の法律問題についての御案内」が掲載されています。
とりわけ役員選任との関係で重要なのが、下記項目です。
前者は、定時株主総会の召集時期について、新型コロナウイルス感染症の流行にともない、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるとしています。
これを受けて後者は、 当初予定していた時期(たとえば6月末)に定時株主総会を開催することができず、当該状況が解消された令和2年7月20日に開催した場合、当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は、「令和2年7月20日重任」となるとしています。
6月末に退任して、7月20日就任したという考え方(定時株主総会を開催しなかったケースなど。)もあるかと思いましたが、そうではないということになります。
また、継続会としたケース、定時株主総会が通常開催されるべき時期に計算書類等の報告・承認を目的とせずに株主総会を開催したケースなどについても、見解が掲載されていますので、注意が必要です。
このほかにもバーチャル型株主総会に関する論点もあり、今後、役員変更登記を行う際には留意しなければならないと感じています。