自筆証書遺言に関する改正と附則

2020年5月5日

1.改正条項

民法(明治二十九年法律第八十九号)
(自筆証書遺言)
第九百六十八条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(・・・)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

2.附則

附則(平成三〇年七月一三日法律第七二号)
第六条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(・・・)
二 第一条中民法第九百六十八条、第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(・・・)

3.整理

上記改正規定の施行の日は「平成31年1月13日」なので、それ以前に、改正後の規定に沿って作成された遺言については、全文自書されていなければ、無効!!

「遺言が作成された日」とは、遺言書に記載された日付となるものと思われます。
自筆証書遺言に基づく登記申請をする際には、注意しなければなりません。