1.条文
(1)民法
民法(明治二十九年法律第八十九号)
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(2)整理
「系譜、祭具及び墳墓の所有権」については、896条の規定にかかわらず、祭祀承継者がこれを承継する。
祭祀承継者は、つぎの順序で決定される。
- 被相続人の指定
- 慣習
- 家庭裁判所の審判
祭祀財産とは、条文に来刺されているとおり「系譜・祭具・墳墓」である。
(墓地使用権は、所有権ではないものの、これらに含まれるとされる。)
祭祀承継者は、必ずしも相続人である必要はなく、被相続人は自らの意思で誰をも指定することができるとされる。
なお、家庭裁判所による祭祀承継者の指定は、相続人その他利害関係人より申立てをすることができる。
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)
第十二節 相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
第百九十条
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の十一の項の事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 家庭裁判所は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。
3 相続人その他の利害関係人は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
では、今回の本題である「遺骨」はどうなるのだろうか??
この点は、解釈に委ねられている。
2.遺骨の取扱い
(1)納骨前の遺骨
遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者たる相続人に帰属するとした原審を追認。
(とある宗教の教祖であった被相続人の遺骨を、その信者が長年保管していたところ、被相続人が祭祀主宰者として寺に埋葬するため引渡しを請求したもの。)
(2)納骨後の遺骨
一定期間経過したものは「墳墓」と一体のものとして取扱って良いとされる。
(取り出し可能であるならば、上記(1)と同様の取扱いがされるのだろうか?)
(3)整理
いずれにしても、祭祀財産に準じた取扱いがされると考えられる。
(ただし、祭祀財産と異なり「承継」されるものではない。遺骨は、被相続人の死亡後に発生するものだから。)
