相続時精算課税制度について

1.注意書き

自身のなかでの情報整理のための記事です(筆者は税理士資格を有していません)。
具体的事案にあたっては、必ず税理士さんに相談しましょう!

なお全般的に国税庁HP(タックスアンサー)を参照しています。

それにしても、正確に理解しようとすると、非常に複雑ということがわかる(非常に複雑ということだけは、今回まとめをして正確に理解できた。)し、条件分岐がいくつもあり税理士さんであっても利用が大変であるように思う。

2.制度の概要

(1)相続時精算課税とは

原則として『60歳以上の父母または祖父母』などから『18歳以上の子または孫』などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度のこと。

ざっくりいうと、この制度を利用した場合には、贈与税額を次のように計算できる。

贈与財産の価額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、特別控除額を使用している場合は、その残額が限度額となる。)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出する。
したがって、贈与財産の価額が2500万円以下ならば、贈与税が発生しないことになる。

正確には、こちらの国税庁HPを参照。

参考記事(外部リンク)

(2)暦年課税(暦年贈与)との関係

相続時精算課税制度の利用を選択すると、以降、暦年課税による基礎控除を利用することができなくなる。

なお相続時精算課税による特別控除は上限2500万円である。

3.相続時精算課税の利用

(1)「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択にかかる最初の贈与を受けた年の翌年の「贈与税の申告書の提出期間」に納税地の所轄税務署長に対して、つぎの書類を提出する必要がある。

  • 贈与税の申告書
  • 相続時精算課税選択届出書
  • そのほか受贈者の戸籍の謄本などの書類

(2)相続開始時

まず、相続時精算課税の選択を行った贈与者が死亡したときには、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を相続財産に加算して相続税の計算をする必要がある。

その結果、相続財産の価額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要となる。

ただし、相続税の申告の必要がない場合でも、既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができる。

4.条文

参考までに条文はこちら。
参照はしないが「第二十一条の十五」も味わい深い。

参照条文

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)

第三節 相続時精算課税

(相続時精算課税の選択)
第二十一条の九 
贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において十八歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
4 その年一月一日において十八歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。
5 第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。
6 相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない

なお1項において「贈与をした者の推定相続人」となっているが、この点については下記の国税庁HPで補足がされている。

参考記事(外部リンク)

タックスアンサー「No.4103 相続時精算課税の選択」のQ1

「・・・孫は、推定相続人になる、ならないにかかわらず贈与をした年の1月1日において18歳以上であれば適用対象者となります・・・」

関連記事