法定相続情報証明制度の開始

2017年5月28日

法務局HPに手続きの詳細がUPされています。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

1.証明書の取得に費用はかかりません

ただし、

(1)戸籍の取得費用

(2)郵送で請求する場合の郵送費用

は必要となります。

また、手続きを資格者代理人(後記参照。司法書士や行政書士など。)に依頼する場合には、依頼先ごとに定める報酬が必要となります。

2.提出した戸籍等は返却されるのか?

返却されます。

しかも、不動産登記の手続きと異なり、「原本と相違なく、原本還付を希望する。」旨を記載したコピーを添付(いわゆる「原本還付手続き」)する必要もありません。

ただし、委任状(誰かに依頼して申し出をする場合)に限っては、原本還付手続きが必要となります。

また、そもそもコピーの提出で可となっている書類(申請者の確認のための運転免許証のコピーなど)については、コピーに「原本に相違ない」旨を記載し記名押印が必要となります。

3.一覧図の書式について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

パターンごとに記載例が紹介されています。

また、基本書式をエクセルにて入手することが可能です。

とりあえず留意したい点として2点。

(1)A4サイズでなければならない

A3でドカンと提出するのは不可。複数ページにわたる場合にはページ番号をふる。

(2)数次相続は記載できない

あくまで被相続人一人ごとにわける必要がある。

不動産登記申請の際に添付するものとわけて考えねばならない。

4.申請書について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

「STEP3 申出書の記入,登記所へ申出」を参照

5.不備の補正や申請書類の廃棄について

とくに廃棄については、司法書士等の専門職が代理申請する場合にはありえないことですが、一般の方が申請する際には留意が必要かと思います。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

「留意事項」を参照

一部引用

(・・・)不備について直していただくよう求めたにもかかわらず,必要な書類や正しい法定相続情報一覧図が提出されない場合は,お預かりしていた書類一切を申出人に返戻します(・・・)。返戻に応じていただけない場合は,申出日から3か月経過した後,お預かりしていた書類一切を廃棄します。