身元保証等高齢者サポートサービスの利用に関する留意事項について(消費者庁HPより)

1.身元保証等高齢者サポートサービスの利用に関する留意事項について

(1)身元保証等高齢者サポートサービスに関する消費者庁HP

(2)「身元保証等高齢者サポートサービス」とは

一人暮らしの高齢者等を対象とする、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスのことをいう。

  • 日常生活支援(買い物などの手伝い)
  • 身元保証(病院や施設に入所・入院したいが「保証人が必要」と言われてしまった・・・)
  • 死後事務(遺体の確認・引き取り、居住していた病院・施設からの退去・原状回復)


2.身元保証等高齢者サポートサービスの問題点

(1)消費者庁のまとめた問題事例

  • サービス内容や料金等を理解できていないまま契約してしまう。
    「身元保証」という何となく意味がとおるけれど、厳密な定義がわからない言葉に踊らされてしまう。
  • 約束されたサービスが提供されないことがある。
    (とりわけ死後事務委任においては致命的。)
  • 解約時の返金をめぐってトラブルになることがある
    (高額の預託金が返ってこない!)

(2)「身元保証」って施設・病院への入所・入院に際して必要?

法律上は「不要」である。

なお、平成 30 年3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議でも周知したところであるが、介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。

老高発 0830 第1号老振発 0830 第2号平成 30 年8月 30 日厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」より

とはいえ、病院・施設としては死後事務を気にしているのではないかと個人的には感じる。