1.午後0時
(1)国立天文台のHP
とある会社の議事録を確認していて、「午後0時」と表記された議事録を発見。
「なんだかおかしい、『午前12時』ではないのか?」と思い確認。
参考としたサイト
質問4-1)正午は午前12時?それとも、午後12時? | 国立天文台(NAOJ)
そのものズバリのサイトにたどり着いた。
非常にわかりやすく解説されているうえに、根拠資料も記載されている。
さすが国立天文台。
(2)考え方
結論としては、時刻の呼称については「明治5年11月9日太政官達第337号」にて定義されており、
真夜中については「午前0時」「午後12時」という2つの表現を認めているのに対し、
正午については「午前12時」という表現だけしか認められていないとのこと。
とはいえ、上記サイトでは「午前12時○○分」という表現は誤解されやすいかも、とのフォローもなされており、一般的には午後0時という表現がわかりやすい(理解されやすい)としている。
2.国立天文台とは
(1)大学共同利用機関法人
ちなみに、国立天文台は正式名称を「大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台」という。
「大学共同利用機関法人」については、根拠法は「国立大学法人法(平成十五年七月十六日法律第百十二号)」にある。
国立大学法人法(平成十五年七月十六日法律第百十二号)
第一条
この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。第二条
3 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。4 この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
すなわち、国立天文台とは、 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構が設置する「大学共同利用機関」のひとつである。
(2)大学共同利用機関法人および大学共同利用機関の一覧
大学共同利用機関法人および大学共同利用機関の一覧はこちら。
これら法人は設立に際して登記がなされる。
附則第三条
別表第一に規定する国立大学法人及び別表第二に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第十七条の規定にかかわらず、整備法第二条の規定の施行の時に成立する。
2 前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。附則第十八条
各国立大学法人等が附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
ここで準用通則法とは「国立大学法人法第三十五条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)」をいうと定義されている。
独立行政法人通則法(平成十一年七月十六日法律第百三号)
第十三条
各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
附則18条の特例はつぎのとおり。
国立大学法人法施行令(平成十五年十二月三日政令第四百七十八号)
第十二条
国立大学法人等が法附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、国立大学法人等を国とみなして、司法書士法(・・・)第六十八条第一項、(・・・)、不動産登記法(・・・)第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令(・・・)第七条第一項第六号(・・・)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「国立大学法人の学長又は大学共同利用機関法人の機構長が指定し、その旨を官報により公告した国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員」と読み替えるものとする。
上記であがっている条文のうち、主たるものは下記のとおり。
司法書士法(昭和二十五年五月二十二日法律第百九十七号)
第六十八条
その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
(・・・)
不動産登記法(平成十六年六月十八日法律第百二十三号)
第百十六条
国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。