1.法律上の定義
(1)
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
第二条
4 この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第八条 の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
(2)
「この法律の規定による差止請求権」とは、つぎのとおり。
消費者契約法
第十二条
適格消費者団体は、(・・・)事業者等(・・・)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為(・・・)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法 及び商法 以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
2.制度趣旨
国民生活センターHPではつぎのように紹介されています。
http://www.kokusen.go.jp/danso/danso_needs.html
「消費者契約法」では、事業者の不当な行為によって誤認したり困惑したりすることによって結んだ契約を被害を受けた消費者は取り消すことができますが、これだけだと、常に「ひとつひとつ個別の対応」、かつ「事後の対応」になってしまいます。
そこで、消費者に代わって消費者団体が消費者全体の被害防止のために、事業者の不当な行為そのものを差止め請求できるようにする「消費者団体訴訟制度」が2006年の消費者契約法の改正で創設されました。
3.これまでの実績
消費者契約法
第三十九条
内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(・・・)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該差止請求に係る相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
実際に、つぎのページで公表されています。
消費者契約法
第二十三条
4 適格消費者団体は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。(・・・)。
四 差止請求に係る判決の言渡し(調停の成立、調停に代わる決定の告知又は仲裁判断を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令の申立てについての決定の告知があったとき。
五 前号の判決に対する上訴の提起(調停に代わる決定に対する異議の申立て又は仲裁判断の取消しの申立てを含む。)又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。
六 第四号の判決(調停に代わる決定又は仲裁判断を含む。)又は同号の決定が確定したとき。
七 差止請求に係る裁判上の和解が成立したとき。
八 前二号に掲げる場合のほか、差止請求に係る訴訟(和解の申立てに係る手続、調停手続又は仲裁手続を含む。)又は差止請求に係る仮処分命令に関する手続が終了したとき。
九 差止請求に係る裁判外の和解が成立したときその他差止請求に関する相手方との間の協議が調ったとき、又はこれが調わなかったとき。
(・・・)
十一 その他差止請求に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。