0.法務省パブコメの資料を確認
制度概要は、法務省が、パブリックコメント募集にあたって掲載している資料より。
実際の制度開始にあたって変更があるかも知れませんが、現時点での情報をまとめてみました。
以下は前記事からの続きです。
1.保管の申出時に必要な書類
(1)法定相続情報一覧図
必要な情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名する。
さらに、作成をした申出人又は代理人が署名又は記名押印する。
(2)被相続人の出生から死亡までの戸籍
これも、まずは自分で集める必要がある。不足があれば、法務局からの指示に基づいて、自ら取得の上で再提出という流れになると思われます。
(3)被相続人の最後の住所を証する書面
(4)相続人の戸籍の謄本又は全部事項証明書
(5)申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
これは数次相続のケースです。
例をあげると、おじいちゃんの相続証明書の発行については、相続人であるお父さんが申出人となるところ、おじいちゃんに続いてお父さんも亡くなってしまったので、お孫さんが申出をする場合。
この場合、おじいちゃんの出生死亡の戸籍に加え、お父さんが亡くなっていることを証する戸籍と、お父さんの相続人であることを証明する自らの戸籍が必要となる。
(なお、お父さんの死亡について相続証明を取得する場合には、別途申出が必要。)
(6)申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
長ったらしいですが、たとえば運転免許証のコピー等を許容する意図かと思います。
(7)代理人によって保管等の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
誰かに頼む場合には、委任状が必要。
(8)相続人の住所を証する書面
任意記載事項である相続人の住所を一覧図に記載したときは、その住所を証する書面(住民票)を添付する必要があります。
2.証明書の発行
法定相続情報一覧図に記載された内容と、提出された戸籍等の内容が合致していることを法務局が確認したときは、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)を交付する。
これをもって、各種の相続手続きにおける戸籍提出のかわりとしてくださいということ。
保管の申出をした相続人以外の相続人が、証明書の発行を請求することができるのかについては、はっきりと読み取れないが、参照資料の内容から考えると「不可」であるように思える(証明書の再交付の際には、申出人として記載されている者の住所氏名と一致する身分証明書を提出することとなっている。)。
そうなると、他の相続人は改めて、みずから戸籍等とともに、自身の住所地を管轄する法務局に必要書類を提出して証明書の発行を受けることになる。
3.再交付の申出
保管等の申出をした者が、その申出に係る登記所の登記官に対し証明書の再交付の申出をすることができる。
その場合には、申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている身分証明書を提供する。
4.その他留意事項
(1)
法定相続情報を戸籍のみから集約するため、相続放棄や遺産分割の内容は、記載事項に含まれていない。
(被相続人の子全員が相続放棄して、兄弟姉妹に相続資格が移った場合でも、発行されるのは被相続人と子の証明書になる?)
(2)
数次相続(ある相続人がさらに亡くなり、当該相続人に相続が発生した場合)については、一人の相続人ごとに作成する。
おじいちゃんが死亡し、その後、お父さんが死亡した場合において、お孫さんは2人の証明書発行の申出をすることができるが、おじいちゃん・お父さんそれぞれについて一覧図を作成する必要がある。2人分を一つにすることはできない。
(3)
不動産登記の相続手続きのみならず、銀行や保険の手続きへの利用も検討されています。
この点については、各銀行・保険会社の対応によるところですが、
①法務局の登記官の認証がなされている正式な証明書であり、
②銀行側が戸籍を自らチェックする手間が省ける上に、
③戸籍という個人情報のカタマリである書面を管理する必要がなくなることから、
積極的に活用する方向に進むのではないでしょうか。
むしろ情報管理の面から、戸籍の提出を拒否し、証明書必須とするところも出てくると推測しています(あくまで個人的な推測ですが)。
(記載サンプル:参照資料より)
(認証サンプル:参照資料より)