法定相続情報証明制度(仮称)について(その2)

2017年2月22日

制度概要は、法務省が、パブリックコメント募集にあたって掲載している資料より。

実際の制度開始にあたって変更があるかも知れませんが、現時点での情報をまとめてみました。

(電子政府のパブリックコメント募集中案件へのリンク先)

「関連資料、その他」にあるリンク先PDFが参照資料。

制度趣旨、制度概要は前稿参照。

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1.申出の方法について

保管等の申出をすることができるのは、

(1)相続人

(2)当該相続人の相続人(相続人であった人が、さらに亡くなった場合)

なお、申出を行う資格のある「相続人」であることは、戸籍の記載のみによって確認されるので注意(「戸籍には記載されていないが、本当は親子だ。」といった実体関係に立ち入らない。)。

(相続放棄の有無についても関与しないから、次順位の者に相続人資格が移った場合において、次順位相続人から申出をすることは不可?)

2.法定相続情報一覧図の内容はつぎのとおり。

(1)被相続人の氏名・生年月日

(2)被相続人の最後の住所及び死亡の年月日

(3)相続開始の時における同順位の相続人の氏名・生年月日及び被相続人との続柄

下記の記載例では、相続人の住所の記載がなされていますが、相続人の住所については、任意的な記載事項という扱い。

ただし、登記手続きとの関係では、相続人の住所の確認が必要となるので、仮に証明書に記載をしなかった場合には、別途住民票の添付が必要になってしまうのではないか(銀行等の場合には、氏名・生年月日で特定するパターンが多いので、相続人の住所なしでも良いかもしれない。)。

3.申出をすべき法務局

申出は、

①被相続人の本籍地、

②被相続人の最後の住所地、

③申出人の住所地又は

④被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所のいずれか。

多くの場合は、③の申出人住所地を管轄する法務局になされるのでしょう。

なお、自分の住所地が、いずれの法務局の不動産管轄であるかは、若干複雑なところがあるので注意。

近隣でいうと、(静岡地方法務局)沼津支局の不動産登記管轄は、沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・駿東郡小山町・清水町・長泉町・田方郡函南町となっている。

そもそも「法務局が遠方だ・・・。」という方も多いのではないか。

なお、申出は郵送でも可能とされています。

ただし、一般の方が申出を行う場合には、不備の補正など複数回のやりとりが想定されるため、郵送だと逆に手間がかかるかもしれない。。。

(記載サンプル:参照資料より) 

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(認証サンプル:参照資料より

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