1.判例
(1)要旨
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない
(2)事案の整理
親族関係は次のとおり。
- X:Bとその夫の子
- 被相続人C:Bの母の姉であるDの子
- B:Xが出生した「後」に、Dとの間で養子縁組をした。
そのうえで、つぎのように相続が発生した。
- まずBが死亡。
- その後、Cが死亡した。
Cには、直系卑属はおらず、かつB以外に兄弟姉妹はいなかった。
Cには、死亡時において、直系尊属も配偶者もいなかった。
Xは、みずからがCの代襲相続人になることを前提として、相続を原因とする所有権移転登記を申請した。
しかしながら、管轄登記官は、これを却下した。
当該却下処分に対して、Xは却下処分の取消しをもとめ提訴した。
(2)条文
民法(明治二十九年法律第八十九号)
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条
次に掲げる者は、第八百八十七条【子及びその代襲者等の相続権】の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条
(・・・)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条【相続人の欠格事由】の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
2.まとめ
(1)基本的な考え方
子の代襲相続においては、887条2項但書が制限要素となる。
すなわち、代襲相続人は「被相続人の直系卑属」でなければならない。
では、889条2項により兄弟姉妹に準用される場面で、上記但書はどう読むのだろうか?
原審は「同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当」とした。
そうすると、XはCの傍系卑属にあたるから、XはBを代襲してCの相続人になると判断した。
(2)判例における考え方
まず、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないとされている。
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
そうであるならば、準用にあたっても、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができないと考えるべき。
つまり、準用にあたり887条2項但書は「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者」と読み替えることになる。
なんて複雑な読み替えなのだろうか。