養子縁組の効力について(最高裁判例)

2017年2月2日

平成29年1月31日 最高裁判所第三小法廷判決

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480

1.要旨

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない 

2.事案概要

Aには3人の子ども(実子)B、X1とX2がいた。

Bには、子ども(実子)Yがいた。

Aは、生前、税理士等から、人をAの養子とした場合に遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。

その後、AはYと養子縁組をした(Yについては、Yの両親が代諾。)

これに対して、X1とX2は、本件養子縁組は縁組をする意思を欠くものであると主張して,その無効確認を求めた。

相続業務で、戸籍等を見ていると頻繁に目にするケースである。

3.判決文抜粋

相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである。

したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

いくつかの留保があるものの、養子縁組の効力を認めた。

この最高裁判決よりも、原審でなぜ効力を否定する判決がでたのか気になりますが、原審の判決文を見つけることができませんでした。 

4.関連条文

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)

第七百九十七条

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

第八百二条

縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一  人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二  当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。