目次
1.法律の目的
(1)条文
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)
(目的)
第一条
この法律は、主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。
(2)整理
「主要な食糧」= 米穀及び麦
目的をみると「米穀」に対する措置について記載されているように思うが、以下で確認していく。
2.定義の確認
(1)条文
(定義)
第三条
この法律において「主要食糧」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める食糧(これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。)をいう。
2 この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。
3 この法律において「麦の備蓄」とは、麦の輸入の途絶等によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の麦を在庫として保有することをいう。
(2)整理
主要食糧 | 米穀 麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。) その他政令で定める食糧 (これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。) |
米穀の備蓄 | 米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有すること。 |
麦の備蓄 | 麦の輸入の途絶等によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の麦を在庫として保有すること。 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)
(米穀及び麦以外の主要食糧)
第一条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。
2 法第三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 米穀粉、小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
二 米穀、小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
三 小麦でん粉
四 餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
五 粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
六 その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
「メスリン」って何?
グーグル検索で調べると、税関の作成したPDF資料が検索上位に表示され、それによると「小麦とライ麦を混合したもので、その割合は、通常2対1である。」とのこと。
どうして混ぜてしまうのかは確認できなかった。
3.適正かつ円滑な流通の確保に関する措置
(1)条文
(生産調整方針の認定)
第五条
米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針(以下「生産調整方針」という。)を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。
2 生産調整方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標(以下「生産数量目標」という。)の設定方針
二 生産数量目標を達成するためとるべき措置(天候その他の自然的条件の変化により生産数量目標を上回って生産された数量の米穀に係る措置を含む。)
3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一 生産調整方針の内容が基本指針に照らして適切なものであること。
二 前項第二号に掲げる事項が生産数量目標を確実に達成するために適切なものであること。
三 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
4 前三項に規定するもののほか、生産調整方針の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(2)さまざまな団体
生産出荷団体等 | 米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者 |
米穀安定供給確保支援機構 | 米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの |
米穀価格形成センター | 米穀の取引の指標とすべき適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの |
4.緊急時の措置ほか
(1)条文
輸出入については言及せず。
(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)
第二十九条
政府は、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第四十七条第二項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者(以下「買受資格者」という。)に対し当該米穀の売渡しを行うものとする。
(緊急時における対応)
第三十七条
政府は、米穀の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するため次条から第四十条までに規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定による告示のあったときは、政令で定めるところにより、基本指針を変更し、地域別及び期間別の米穀の供給目標数量を追加して定めなければならない。第四条第一項の規定により基本指針を定める場合においても、同様とする。
3 政府は、第一項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
(米穀の割当て又は配給等)
第四十条
前二条【米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令、米穀の生産者に対する命令。】に規定する措置をもってしては、第三十七条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであってはならない。
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
第四十七条
米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十九条において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その代表者の氏名
三 主たる事務所の所在地
四 その他農林水産省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(2)整理
やろうとおもうと、いろいろなことができるのか。