株式会社と合同会社の解散事由の比較

1.株式会社の解散事由

(1)条文

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(解散の事由)
第四百七十一条 
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判

(2)整理

株式会社については、つぎの「みなし解散」が特徴的。

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条 
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

2.合同会社の解散事由

(1)条文

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(解散の事由)
第六百四十一条 
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判

(2)整理

株式会社との比較において「社員が欠けたこと。」というのが特徴的。

定款の定めにもよるが、社員全員が退社したり、死亡したりした場合に、「社員が欠ける」状態が発生しうる。

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第五百八十七条 
持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

(法定退社)
第六百七条 
社員は、前条【任意退社】、第六百九条【持分の差押債権者による退社】第一項、第六百四十二条【持分会社の継続】第二項及び第八百四十五条【持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力】の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡【注意:第六百八条(相続及び合併の場合の特則)】
四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
八 除名
2 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。

3.登記における違い

(1)株式会社

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(株式会社の設立の登記)
第九百十一条
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
(・・・)
四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
(・・・)

(2)合同会社

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(合同会社の設立の登記)
第九百十四条 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
(・・・)
四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
(・・・)

(3)整理

ちがいはとくにない。
参考までに記録例。

解散の事由を設定した場合
:平成19年10月1日設定平成19年10月8日登記

解散の事由を変更した場合
:平成19年10月1日変更平成19年10月8日登記

解散の事由を廃止した場合
:平成19年10月1日廃止平成19年10月8日登記

「解散事由を廃止」というと違和感を覚えるが、正確には「(定款の定めによる)解散事由を廃止」であろうか。

更に参考までに、定款で定めた解散事由により解散した場合の記録例

平成19年10月1日定款所定の解散事由の発生により解散
平成19年10月8日登記

更に参考までに、社員が欠けたために解散した場合の記録例

平成19年11月1日社員が欠けたため解散
平成19年11月8日登記

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