清算結了の登記と添付書類

2017年12月30日

1.会社法 

会社法(平成十七年法律第八十六号)
第九百二十九条
清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一 清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日
(・・・)
第五百七条
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
(・・・)
3 清算人は、決算報告(・・・)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
(・・・)
会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
第百五十条
法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
第七十五条
清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

2.一般社団法人

ほとんど会社法と同じ。残余財産の分配に関する事項が、そもそもの仕組みが異なるので若干異なる。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
第三百十一条
清算が結了したときは、清算法人は、第二百四十条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第二百四十条
清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
(・・・)
3 清算人は、決算報告(・・・)を社員総会又は評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない
(・・・)
第三百二十八条
清算結了の登記の申請書には、第二百四十条第三項の規定による決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)
第七十四条
法第二百四十条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
2 前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。 

3.医療法人(組合等登記令)

非常にあっさり。

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第五十六条の十一
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)
第十条
組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第二十三条
清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければならない。 

社員総会等の承認が必要とは明記されていない。

登記手続き上は、清算人が「結了しました!」とする書面を添付すれば、添付書面としては十分ということか。

【注意】

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
第四十七条の二
清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
(・・・)
3 清算人は、決算報告(・・・)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
(・・・)