組合等登記令第3条の改正

2017年12月30日

1.組合等登記令(決算変更に係る登記)

参照条文

組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)

第三条 
組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(・・・)
3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。

だいぶ前の話ですが、完全に失念していたので。

計算書類等の作成・届出期限よりも前に登記期限が到来していたため。

2.社会福祉法改正にかかる経過措置

参照条文

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百四十九号)

第二条
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「二月」を「三月」に改める。

附 則
1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の組合等登記令第三条第三項の規定は、平成二十八年四月一日
以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用し、同月
一日前に開始した事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記については、なお従
前の例による。