公証人の管轄(職務執行区域)について

2017年12月27日

1.日本公証人連合会のHPでは

こちらのサイトに詳しく掲載されています。

参考記事(外部リンク)
公証制度、公証人に関する疑問にお答えいたします。日本公証人連合会。

2.職務執行区域について

(1)原則

公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできない

もっとも、管轄区域外に居住する嘱託人が他の管轄地にある公証役場に赴いて公正証書を作成することは可能。

(2)定款認証に関する例外

ただし、

会社等法人設立のための定款の認証については、会社・法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人でなければ取り扱うことができない。

参照条文

公証人法(明治四十一年法律第五十三号)

第十七条 
公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル

第十八条 
公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
2 公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第六十二条ノ二 
会社法第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ